5月といえば、自動車税の支払い月ですね。


自動車といえばここ数年、巷で軽自動車を見かける機会が増えた気がしませんか?


バブルの時代には考えられない光景ですよね。


バブル崩壊をきっかけに、それまで幅をきかせていた高級車をはじめとする3ナンバー車が徐々に減っていき、代わりに5ナンバーのコンパクトカーが少しずつ増えてきていました。


そして2008年のリーマンショックの影響?で、さらに輪をかけるかのごとくダウンサイジングが進み、あちらこちらで黄色いナンバーが目立つようになってきました。


国民の財布の紐が固くなり、生活のあちらこちらで節制を心がけるようになってきたように思われますが、車のダウンサイジングもこの影響でしょうか?


軽自動車の自動車税ですが、乗用登録で7,200円です。

1000ccの小型車でも年間29,500円かかることを考えれば、22,300円も負担が軽くなりますね。

さらに重量税が6,600円で、1トン未満の小型車(16,400円)に対して9,800円も少なくて済みます。(2年車検ごと、初登録から13年未満、平成24年5月1日現在)


税金面だけでもこれだけ節約できるのだから、台数が増えるのもある意味納得できますね。


装備や性能も昔に比べ良くなっていますし、特に大家族でミニバンが必要でないのであれば、これで十分ということなのでしょうか。


総務部T

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我が家では今までの車をこの2月に買い換えました。


今話題のEV(リーフG)を購入したのですが、

何と減免税は!


自動車税1.45万円(登録翌年度適用) 

自動車取得税20.4万円

重量税3万円

合わせて21.85万円


補助金に至っては

国からは環境対応車及促進対策費補助金として78万円

神奈川県より39万円

横浜市は15万円

合わせて132万円

総トータル153.85万円!とかなりの補助を受けることができました。


すごーくお得感がありませんか。


電気自動車は環境にやさしく、燃費においても我が家ではひと月ガソリン代が1万円程度でしたが、電気代になってからは今のところ1/10位とかなり割安です。


走りもガソリン車とほとんど変わらず快適です。

航続距離には少々不満がありますが、それも使い方次第ではないでしょうか。


2月中に補助金等が打ち切られるとの話で駆け込みでお願いしたのですが、その後も継続してエコカー減免税・補助金は行われています。


今後車の買い換えをお考えの方電気自動車も候補の一つとしてお考なられてはいかがですか。


とは言え充電インフラの整備などその人の使い方によっては、課題もありそうですが….。


購入される時にはエコカー減免税・補助金も合わせてディラーへ相談され十分説明を受けられてください。


 ほんの参考までです。


     – S.F –

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先々月、個人の1年間の所得税を確定する年末調整・個人の確定申告の業務を終え、繁忙期を乗り切ることができました。

この業務中にいつも気になることがあります。


所得金額から差し引かれる所得控除として、配偶者控除・扶養控除・障害者控除等はみなさまよくご存じだと思いますが、寡婦控除・寡夫控除はあまり周知されていないのではと感じます。


この控除は、配偶者と死別・離婚した場合に生活が苦しくなることが多いため所得税の控除が認められているのですが、女性と男性の場合は相違する点がありますので要注意です。


寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。


<寡婦の要件>
寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。


以上、簡単に言えば女性の場合、夫と死別・離婚という理由にかかわらず扶養親族がいれば、寡婦となります。


扶養親族がいない場合、寡婦となるのは死別の場合であり離婚は寡婦とはならないというところがポイントです。(所得金額500万円以下)


また、女性の場合は<特別の寡婦>という特例があります。

寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。


これも簡単に言えば、夫と死別・離婚という理由にかかわらず扶養する子供がいれば特別の寡婦となるということです。(所得金額500万円以下)



男性の場合、女性に比べて控除要件が厳しくなります。


寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除で、 控除できる金額は27万円です。


<寡夫の要件>
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。


(1) 合計所得金額が500万円以下であること。

(2) 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。

(3) 生計を一にする子がいること。


男性の場合は、死別・離婚という理由にはかかわらないが、扶養する子供がいて、所得金額500万円以下ということになります。


この寡婦控除・寡夫控除は給与所得者の場合、年末調整時に本人が給与所得者の扶養控除申告書にきちんと記載して申告することが必要です。


勤務先の年末調整事務担当者が、例えば社員に扶養家族・扶養する子供がいて、配偶者なしとなっている場合でもわざわざその理由を確認してくれるわけではありません。

それは、婚姻歴のないシングルマザーは寡婦控除の対象とならない等、プライベートな問題があるからです。


女性で配偶者なしと記載されているからといって、わざわざずっと独身なのか、離婚したのか、配偶者と死別したのか理由を尋ねられるはずもないことから考えると、やはり本人が申告しなければならないということがわかっていただけると思います。


確定申告の際にも、所得から差し引かれる金額のところに寡婦(寡夫控除)の欄がありますので、きちんと申告し、所得控除を受けましょう。

総務部 S

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平成24年4月1日以後に開始する課税期間から仕入税額控除の95%ルールが改正されました。


対象者・・・課税売上高が5億円超の課税事業者

具体的には

改正前・・・課税売上割合が95%以上であれば、課税仕入に係る消費税の全額を控除することができた

改正後・・・課税売上割合が95%以上であっても、課税仕入に係る消費税の全額を控除

することができない


改正後の実務対応・・・個別対応方式 または 一括比例配分方式 を選択する


土地の売買など非課税取引が常に発生する事業者や課税売上割合が95%未満の事業者には馴染みのある実務方式ですが、売上と言えば課税売上、非課税売上は預金利息のみという事業者が多いのではないかと思いますので‘何のことやら?’と感じるのではないでしょうか。


個別対応方式を選択した場合、経費等を支払う都度‘これは何のための課税仕入?’と対応する売上等を考える必要があることから慣れるまでちょっと厄介だと思いますが、日々の積上げが重要になってきます。


初めて取組む事業者の方は、会計事務所の担当者等とじっくり検討してベストな方式を選択して下さいね。


詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。



横浜総合会計 監査担当M

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春ですねー


一目でフレッシャーズ!な方々をたくさんお見かけします。


そんな新社会人だった頃の「はじめてのお給料」が、「思っていたよりも少なくてがっかりした」という人は、案外多いのではないでしょうか。


給料(賃金)には、全額払いの原則というのがあり、使用者は労働者にその賃金の全額を支払わなければなりません(労働基準法第24条)。


例外として控除できるのは、下記の場合に限られます。


①法令で定めがある場合:所得税や住民税の源泉徴収、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料

②書面による労使協定(※)がある場合:親睦会費や社内預金、労働組合費、社宅料など
※使用者と労働者の過半数で組織する労働組合、当該組合がないときは労働者の過半数を代する者と締結します。


②の有無は会社ごとに違いますのでここでは割愛するとして、法定控除①の具体例を見てみましょう。


【タイラ ヒトシ氏】新卒22歳、扶養なし、協会けんぽ(神奈川県)加入の場合

給与の支給額 …202,000円  ← 昨年の大卒初任給の平均です
給与の控除額 … 31,162円
(内訳:健康保険9,980円、厚生年金16,412円、雇用保険1,010円、所得税3,760円※※)
給与の手取り額(支給-控除)=170,838円
※※例では新卒としたため住民税(前年の所得に係る税金)は控除していませんが、順調に働き続ければ翌年の6月からはこれも引かれます。

減りましたね。。ですが、ぼったくりではありません。


社会保険料はほぼ同額を会社も負担していますし(これ結構大きな負担なんです)、所得税は本人の収入に係る税金で、会社は代わりに納めているだけなのです。


天引きされてしまうとイメージしづらいのですが、大事なのは、何に・どんな根拠で・いくら・自分が支払っているかをきちんと把握することだと思います。


新人さんも、ベテランも、たまには給与明細をじっくり眺めてみませんか。


総務部K

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先日顧問先から残業社員の夜食代支給について質問があり、その時に記憶が曖昧で^^;

おさらいもかねて調べました。

良かったら参考にして下さい☆☆



「一般的な夜食」の範囲内及び「現物支給」である場合は給与課税にならない!!


しかし以下の場合は給与対象となる場合があります><


①    役員など特定の者のみに支給

②    お酒が入る場合(交際費とみなされる場合がある)

③    現金支給した場合


ただし上記③の現金支給する場合でも、

正規の勤務時間の一部または全部が深夜に及ぶ深夜勤務者に対する場合は、夜食の現物支給が出来ない為、深夜勤務一回につき300円(税抜き)を通常の給与に加算して支給することができます(給与課税の対象外)。

※対象者→午後10時から翌日午前5時までの時間帯に勤務する者


また、残業が多い会社は「残業夜食規定」を設けた方が、税務調査などがあった場合にいいと思います。


以上、参考にして下さい^^/☆

監査部 Y

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最近また地震が多いですね。

先日文部科学省が発表した首都圏直下型地震(M7.3)が発生した場合の震度を震度6→震度7に見直されましたし不安が高まります。


現在建物の新耐震基準が施行されたのが1981年6月1日でこの日以降に建築確認を受けた建物については新耐震基準が適用されていますが、それ以前に建築された木造建物については震度6から震度7になると全壊する建物が倍増するとの試算も出ているみたいです。

恐ろしい限りです。


その状況下、国の地震保険支払限度額は5.5兆円で地震保険の加入率は23%です。


皆さん火災保険は入っているけど、地震保険は入っていない方が多い状況ですが火災保険では地震、津波、噴火の原因となるものは支払われません。


かといって地震保険に入るとどれだけ補償してくれるのか?


地震保険は地震・津波・噴火が原因で火事(もらい火含む)・建物の倒壊、半壊、一部損壊・埋没・流失に保険金の支払いがあります。

補償額は・・・

全壊の場合・・・・地震保険契約金額の100%または「時価」のどちらか低い方。

半壊の場合・・・・地震保険契約金額の50%または「時価の50%」のいずれか低い方。

一部損壊の場合・・・一地震保険契約金額の5%または「時価の5%」のいずれか低い方。


今後30年で地震発生率70%以上です。備えあって憂いなしです。地震保険のご加入のご検討を!


監査部 伊藤K1

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この4月以降変わる法人税、所得税、住民税について今回はおさらいします。

まず、法人税。

法人税率が以下のように引き下げられます。

普通(大)法人及び中小法人の内所得800万円超の部分 ・・25.5%

中小法人の内所得800万円以下の部分 ・・19%(15%)
(カッコ内の軽減税率は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について適用)

ただし、復興特別法人税として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について法人税額の10%分が上乗せされます。


所得税

個人・・平成25年から平成49年までの所得税について2.1%上乗せ

法人・・平成25年から平成49年までの間に生ずる所得税(源泉所得税を含む)について2.1%上乗せ


住民税

個人住民税について平成26年6月からの10年間について1,000円上乗せ


上記のいずれも通常の場合、法人税が平成25年3月期から、所得税が25年1月支給の給与の源泉所得税から、住民税に至っては平成26年からになりますのでまだまだ先ですが、平成25年1月からは源泉徴収税額表が変わりますので、それだけは少なくとも覚えておきたいですね。


監査部 K


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昨年の東日本大震災の影響で、平成23年度の税制改正案は一部未成立のままとなっていましたが、平成23年11月30日に、復興施策としての復興増税(法人税及び所得税などの臨時増税)と併せて、平成23年度税制改正案のうち一部が国会で成立し、平成23年12月2日に公布・施行されました。

改正項目が多いので、ここでは主な改正点の概要のみ列挙します。


○復興増税

・法人税額の10%を3年間上乗せ

・所得税額の2.1%を25年間上乗せ


○平成23年度税制改正

・法人税率の引き下げ
基本税率は30%→25.5%に、中小法人の軽減税率(本則)は22%→19%に引き下げられました。(但し、復興増税で税額の10%が上乗せになります)

・中小企業の軽減税率及びその特例の引き下げ
軽減税率の特例が18%→15%に引き下げられました。(復興増税で税額の10%が上乗せになります)

・減価償却資産の償却率の引き下げ
定率法の償却率が縮減されます。(平成24年4月1日以降取得資産より)

・欠損金の繰越期間の延長
青色欠損金の繰越期間が7年→9年に延長されました。

・貸倒引当金制度が中小法人等に限定

・300万円以下の個人事業所得者に記帳義務化

・当初申告要件・記載上限の廃止

・税務調査手続について明文化

・更正の請求期間の延長
更正の請求が可能な期間が1年→5年に延長されました。

・個人住民税の退職金に対する減税措置の廃止


詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm)でご確認ください。

監査部 田中

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今年も我々の年一番の繁忙期である確定申告期間が過ぎました。

ありがたいことですが例年、昼夜・曜日の感覚が無くなるほど大忙しです。
いつまで身体が持つかわかりませんが、また来年も気合いでガンバリます!


さて、ここで来年の確定申告へ向けて耳寄りな情報をひとつ。

みなさんは、『小規模企業共済制度』というものをご存知でしょうか?

この制度は国がつくった「経営者の退職金制度」です。

個人事業主又は中小企業の役員の方が廃業、退職したときなどの生活資金をあらかじめ積み立てておくもので、小規模企業法に基づいて国が全額を出資している独立行政法人中小企業整備機構が運営しています。

個人事業主・中小企業の経営者の方は日々の資金繰りに追われ、なかなかリタイヤ後の退職金の準備まで手が回らないのが現状です。

そんな時月額1,000円~70,000円までの間で500円刻みで任意に掛金が設定出来、無理なく将来に向けた貯蓄が出来るこの制度は知らない間にお金が貯まるということで、非常に有効です。


さらにここがポイントですが、この掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象となる所得から控除されます。

これを利用することで最大で420,000円!?(課税所得1,800万円超の場合)もの節税が可能になります。

2011年1月からは改正により個人事業の共同経営者の方も加入出来るようになりました。


個人事業主・中小企業の経営者の方にとって良いことばかりの本制度ですが、加入資格・途中解約等に制限がありますので、詳しくは当事務所又は独立行政法人中小企業整備機構にお問い合わせ下さい。


監査部S.K

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